よくあるご質問


1 全般・概要

Q1-01 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業はどのような目的で実施されるのですか。
A1-01 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業は、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害等には機動的な公的利用を可能とする環境を構築することを目的としています。

Q1-02 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の予算規模はどの程度ですか。
A1-02 平成26年度予算において国費100億円の予算が計上されています。

Q1-03 住宅確保要配慮者とはどのような方をいうのですか。
A1-03 本事業における住宅確保要配慮者とは、高齢者世帯、障がい者等世帯、子育て世帯、所得が214,000円を超えない者など、民間賃貸住宅への入居に困難を生じることのある方々のことです。また、地方公共団体が地域住宅計画に、特別な事情があり入居させることが適当と認められる世帯を別に定めている場合は、当該世帯も住宅確保要配慮者となります。詳しくは、Q4.1-1~Q4.1-6をご覧ください。

Q1-04 耐震改修工事、バリアフリー改修工事または省エネルギー改修工事とはどのような改修工事をいいますか。
A1-04
耐震改修工事は現行の耐震基準に適合させる工事
バリアフリー改修工事は「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」「エレベーターの設置」のいずれかの工事
省エネルギー改修工事は「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事」「太陽熱利用システム設置工事」「節水型トイレ設置工事」「高断熱浴槽設置工事」のいずれかの工事
をいいます。

詳しくはQ3.2-01Q3.3-01Q3.4-01をご覧ください。

Q1-05 改修工事後の管理に係る要件とはどのようなものですか。
A1-05 ・改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること
・改修工事後、賃貸住宅としての管理期間を10年以上とすること
・管理期間中は住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと
・住宅の家賃について、都道府県毎に定められた家賃上限額を超えないこと
等の要件があります。

Q1-06 全国のどの空家でも、事業の対象となるのですか。
A1-06 地方公共団体が民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組むこととしており、居住支援協議会等の協議の場が設けられ、本事業により補助を受けた賃貸住宅に関する物件情報の提供等を行うなどの一定の要件を満たす地域が事業実施可能地域となります。平成26年4月現在、全ての都道府県の全域で事業実施が可能です。その他、事業実施にあたり要件がありますので、詳しくは、当ホームページで本事業の要件事業実施可能地域等をご確認ください。
また、空家については、応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず人が居住していない期間が3か月以上となるものが対象となります。

Q1-07 補助事業の申請先はどこですか。
A1-07 本事業の申請先は、国土交通省が公募により本事業の事務を行う者として選定した民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室となります。

Q1-08 「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」とは別の事業ですか。
A1-08 ストック活用型住宅セーフティネット整備事業は、平成22年度補正予算により実施した事業であり、受付は終了しております。本事業はストック活用型住宅セーフティネット整備事業とは別の事業となりますので、本事業の要件、応募・申請方法などについては、こちらをご確認ください。

Q1-09 「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」との違いはどのような点ですか。
A1-09 本事業は、
民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団体との連携が図られる区域を事業実施可能地域としていること
空家については、応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず3か月以上人が居住していない住戸を対象としていること
空家部分の補助対象工事が「バリアフリー改修工事」又は「省エネルギー改修工事」に限られること
改修工事を行う住宅が、災害時に被災者の利用のために提供する対象となることを要件としていること
賃貸住宅の家賃について、都道府県毎に定められる家賃の上限額を超えないことを要件としていること
などが主な相違点です。
本事業の要件、補助対象などの詳細については、こちらでご確認ください。
▲このページの先頭へ戻る

2 対象住宅について

2.1 対象住宅全般

Q2.1-01 改修工事後に賃貸住宅とすればよいのですか。
A2.1-01 応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず人が居住していない期間が3か月以上となる住戸であって、改修工事後に賃貸借契約を締結して居住用として賃貸する住宅であれば本事業の対象となります。

Q2.1-02 改修工事前も賃貸住宅でなければいけないのですか。
A2.1-02 応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず3か月以上人が居住していない住戸であって、改修工事後に賃貸住宅の用に供するものであれば、改修工事前は賃貸住宅である(賃貸借契約を締結した実績がある)必要はありません。

Q2.1-03 改修工事前に自ら居住していた住宅を改修工事後に賃貸住宅とする場合は対象となりますか。
A2.1-03 応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず3か月以上人が居住していない住戸であって、改修工事後に賃貸住宅の用に供するものであれば、改修工事前に自ら居住していた住宅でも対象となります。

Q2.1-04 改修工事前の建築物が事務所など住宅以外の用途である場合は対象となりますか。
A2.1-04 本事業は、改修工事前に住宅で無いものは対象となりません。

Q2.1-05 賃貸住宅には利用権型住宅は含まれますか。
A2.1-05 改修工事後に賃貸借契約を締結する住宅を対象としているため、利用権型の住宅については補助の対象となりません。

Q2.1-06 シェアハウスは補助の対象となりますか。
A2.1-06 賃貸借契約を締結する場合は対象となります。
この場合、空家戸数の数は、改修工事後の賃貸借契約の数によりカウントします。
また、住宅の面積や設備等に関する要件は、賃貸借契約単位で満足する必要があります。

Q2.1-07 公営住宅は本事業の補助の対象となりますか。
A2.1-07 本事業は、民間事業者等が行う改修工事を対象としているため、対象となりません。

Q2.1-08 地方公共団体等が単独で(国庫補助を受けずに)整備した住宅は補助の対象となりますか。
A2.1-08 本事業は、民間事業者等が行う改修工事を対象としているため、対象となりません。

Q2.1-09 公社賃貸住宅は補助の対象となりますか。
A2.1-09 対象となります。

Q2.1-10 ウィークリーマンションなどの短期滞在型の施設は対象となりますか。
A2.1-10 賃貸借契約を締結するものであれば対象となります。

Q2.1-11 賃貸住宅であることの確認書類としてどのような書類の提出が求められるのですか。
A2.1-11 改修工事が完了し、入居者が決定した後に提出していただく完了実績報告(又は入居者決定等通知)の添付書類として、賃貸借契約書の写しを提出していただきます。
▲このページの先頭へ戻る

2.2 空家について

Q2.2-01 空家とはどのようなものをいうのですか。
A2.2-01 応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず3か月以上人が居住していない住戸をいいます。

Q2.2-02 応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず3か月以上人が居住していない住戸であることの確認はどの様に行えば良いですか。
A2.2-02 宅建業者による入居者募集状況の確認等により行ってもらいます。詳しくは、手続きマニュアルの12ページを参照してください。

Q2.2-03 空家の戸数はどのようにカウントするのですか。
A2.2-03 応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず3か月以上人が居住していない空家について、改修工事後に締結される賃貸借契約の数によりカウントします。
この場合、住宅の面積や設備等に関する要件は、賃貸借契約単位で満足する必要があります。

Q2.2-04 元々2戸であった住宅を本事業の改修工事により、戸境壁を撤去するなどし、1戸とする場合、空家戸数はどうカウントしますか。
A2.2-04 改修工事後の賃貸借契約の数が1契約となることから、1戸とカウントします。

Q2.2-05 グループホームなど居間等を共有する住宅の場合の空家の戸数はどのようにカウントするのですか。
A2.2-05 改修工事後の賃貸借契約の数によりカウントします。
なお、この場合、住宅の面積や設備等に関する要件は、賃貸借契約単位で満足する必要があります。

Q2.2-06 空家のない賃貸住宅はなぜ補助対象とならないのですか。
A2.2-06 本事業は、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害等には機動的な公的利用を可能とする環境を構築することを目的としているため、対象となりません。

Q2.2-07 空家の床面積とはどの部分の面積をいうのですか。
A2.2-07 賃貸借契約書や入居者募集広告に記載される床面積をいいます。一般的には、壁心の面積となります。

Q2.2-08 なぜ25㎡以上の床面積が必要なのですか。
A2.2-08 住生活基本法に基づく住生活基本計画(全国計画)において、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な面積水準として単身者の場合は25㎡と規定されていることを参考としています。

Q2.2-09 空家であることの確認書類としてどのような書類の提出が必要なのですか。
A2.2-09 応募・交付申請時に、空家等証明書【交付(様式4)】や入居者の募集状況等が確認できる書類等の提出を求めることとしています。詳しくは、手続きマニュアルの13ページを参照してください。

Q2.2-10 空家の床面積を確認する書類としてどのような書類の提出が必要なのですか。
A2.2-10 完了実績報告(又は入居者決定等通知)時に、当該空家の床面積が記載された賃貸借契約書の写し(又は入居者募集広告)の提出を求めることとしています。

Q2.2-11 地域住宅計画において、別の面積が定められていることはどのようにして確認できますか。
A2.2-11 こちらでご確認ください。

Q2.2-12 地域住宅計画に定められている空家の基準について、どのようにして確認できますか。
A2.2-12 こちらでご確認ください。

Q2.2-13 2戸の住戸を1戸とする場合の「3か月以上人が居住していない」という空家の取扱いはどのようになりますか。
A2.2-13 2戸のうちの1戸が「3か月以上人が居住していない」という空家の要件を満たしていれば構いません。

Q2.2-14 空家について、売買により所有者が変わった場合、売買前後の空家の期間を通算して3か月以上として扱うことはできますか。
A2.2-14 空家の期間は、従前の所有者が所有する期間を通算して構いません。ただし、宅建業者による入居者募集状況の確認等により、応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず3か月以上人が居住していない住戸であることを確認してもらう必要があります。
▲このページの先頭へ戻る

2.3 設備について

Q2.3-01 空家に求められる設備はどのようなものですか。
A2.3-01 台所、便所、収納設備、洗面設備および浴室を有することが必要となります。

Q2.3-02 改修にあわせて設備を整備することにより要件を満たすことは可能ですか。
A2.3-02 応募・交付申請時に、空家に求められる設備が整っている必要があります。

Q2.3-03 台所や便所などを新設する場合の改修工事は対象となるのですか。
A2.3-03 対象となりません。空家部分については、「バリアフリー改修工事」又は「省エネルギー改修工事」が補助対象となります。
▲このページの先頭へ戻る

2.3 建築制限、耐火等について

Q2.3-01 都市計画施設の区域内や市街地再開発事業の施行区域内ではあるものの、事業認可を受けていない区域の場合は補助の対象となりますか。
A2.3-01 対象となります。

Q2.3-02 事業認可を受けているかどうかはどのようにすれば確認できますか。
A2.3-02 空家のある住宅が存する地域の地方公共団体にお問い合わせください。

Q2.3-03 建築基準法第27条、第61条、第62条の規定について教えてください。また、その規定に適合しているか否かはどうすれば確認できますか。
A2.3-03 建築基準法第27条は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物に関する規定、同法第61条は防火地域内の建築物に関する規定、同法第62条は、準防火地域内の建築物に関する規定です。
なお、当該規定に適合しているか否かについては、新築・改築等をした際の建築確認済証などにより確認できます。建築確認済証が紛失等により手元にない場合は、空家のある住宅が在する地域の特定行政庁に保存されている確認台帳(建築計画概要書の台帳)等で確認してください。

Q2.3-04 都市計画施設の区域や市街地再開発事業の施行区域内でないことや、建築基準法第27条、第61条及び第62条そのほか建築物の防火に関する規定に適合する建築物であることの確認書類の提出は必要ですか。
A2.3-04 応募・交付申請書【交付(様式1)】において申請者が要件に該当する旨を誓約するとともに、空家(住棟)の所有者と、当該空家を住宅確保要配慮者に賃貸しようとする者が異なる場合は、所有者と転貸人との間での確認書中にも要件に該当する旨を確認する規定があります。

Q2.3-05 都市計画施設の区域内又は市街地再開発事業の施行区域内(事業認可されている区域)の建築物について本事業を利用した場合、どうなりますか。
A2.3-05 補助事業の要件に該当しないことが明らかとなった場合は、補助金を返還していただきます。
▲このページの先頭へ戻る

2.3 耐震性について

Q2.3-06 対象となる建築物について、建築時期の要件はありますか。
A2.3-06 耐震改修工事を行う場合を除いて、原則として昭和56年6月1日以降に着工した建築物が対象となります。
なお、昭和56年5月31日以前に着工した建築物であっても、耐震診断の実施や耐震改修済である場合など、現行の耐震基準を満足することが確認できる場合にあっては、補助の対象として取り扱っても差し支えありません。
既に地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合することが確認されている場合は、建築士による耐震性能証明書を提出してください。
▲このページの先頭へ戻る

3 対象改修工事

3.1 全般

Q3.1-01 どのような改修工事が対象となりますか。
A3.1-01 空家部分又は共用部分における「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む改修工事であって、平成26年4月1日以降に建築工事請負契約を締結して実施する改修工事が対象となります。

Q3.1-02 空家部分の改修工事は必ず行う必要があるのですか。
A3.1-02 「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む改修工事で、平成26年4月1日以降に建築工事請負契約を締結して実施する改修工事であれば、共用部分の改修工事のみを行う場合も対象となります。
なお、共用部分のみの改修工事を行う場合であっても、1戸以上の空家について、対象住宅に関する要件や改修工事後の管理に関する要件を満たす必要があります。

Q3.1-03 自分で改修工事をする場合は対象となりますか。
A3.1-03 建設工事請負契約を締結して実施する改修工事であることを条件としているため、請負契約を締結しない改修工事は対象となりません。

Q3.1-04 自分で改修工事をする場合は対象外となるのはなぜですか。
A3.1-04 補助金交付のために補助対象費用を確認できる書類が必要となり、建設工事請負契約書の写し及び工事費用の内訳が記載された見積書の写しにより補助対象費用を確認することとしているためです。

Q3.1-05 注文書・請書に基づいて改修工事を行う場合対象となりますか。
A3.1-05 対象となります。
ただし、補助金の申請等の手続きにおいて提出する建設工事請負契約の写しについては、注文書・請書の両方の写しが必要となりますのでご注意ください。

Q3.1-06 口頭で合意した改修工事については対象となりますか。
A3.1-06 補助金の申請等の手続きにおいて建設工事請負契約の写しの提出が必要であるため、口頭契約は対象とはなりません。

A3.1-07 リフォーム瑕疵保険への加入は必要ですか。
A3.1-07 必要ありません。

Q3.1-08 本事業の応募・交付申請を行う者が工事請負契約を締結する必要があるのですか。
A3.1-08 応募・交付申請を行う者が建設工事請負契約を締結する必要があります。

Q3.1-09 工事請負契約をいつ以降に締結したものが本事業の対象となるのですか。
A3.1-09 平成26年4月1日以降に建設工事請負契約を締結したものが対象となります。ただし、改修工事に着工できるのは、交付決定を受けた日以降となります。

Q3.1-10 改修工事はいつ以降に着工するものが本事業の対象となるのですか。
A3.1-10 応募・交付申請した事業について、交付決定を受けた日以降に着工するものが対象となります。

Q3.1-11 改修工事は平成26年度中に終了する必要があるのですか。
A3.1-11 平成26年度内に改修工事を完了させる必要があります。
改修工事後に提出していただく完了実績報告の最終提出期限は平成27年2月27日(必着)を予定しております。

Q3.1-12 1つの改修工事について、複数の事業者に分離して発注する場合(分離発注)は、補助の対象となるのですか。
A3.1-12 対象となります。ただし、分離発注する建設工事請負契約毎に、「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」「省エネルギー改修工事」のいずれかの工事内容を含む必要があります。
また、応募・交付申請時に、対象となる全ての建設工事請負契約書の写し及び工事費用の内訳が記載された見積書の写しを提出する必要があります。

Q3.1-13 すでに着工していますがこの補助の対象となりますか。
A3.1-13 対象となりません。本事業では交付決定を受けた日以降に着工した改修工事が対象となります。

Q3.1-14 自社の異なる部門で賃貸住宅の管理業と建設工事請負業の両方を行っている場合、自社が所有する賃貸住宅の改修を自社で行うことはできますか。
A3.1-14 自ら改修工事を行う場合(Q3.1-3)に該当するため、補助対象となりません。

Q3.1-15 共用部分の増築工事は、補助対象となりますか。
A3.1-15 改修工事を補助対象としているため、増築工事は補助対象となりません。
▲このページの先頭へ戻る

3.2 耐震改修

Q3.2-01 耐震改修工事とはどのような工事をいうのですか。
A3.2-01 昭和56年5月31日以前に着工した住宅について、現行の耐震基準に適合させる改修工事をいいます。

Q3.2-02 昭和56年6月1日以降に着工した住宅(新耐震)について耐震改修する場合は対象となりますか。
A3.2-02 昭和56年6月1日以降に着工した住宅は、現行の耐震基準を満たすことから、補助の対象となりません。

Q3.2-03 耐震改修工事を実施した証明としてどのような書類の提出が必要なのですか。
A3.2-03 建築士において、現行の耐震基準に適合する旨を証する書面を作成し、提出していただきます。
なお、様式は任意としますが、確認を行った建築士の名称、建築士登録番号、確認日が明記されたものとします。こちらで様式を示しておりますので、参考にしてください。
▲このページの先頭へ戻る

3.3 バリアフリー改修工事

Q3.3-01 バリアフリー改修工事とはどのような工事ですか。
A3.3-01 バリアフリー改修工事は、以下の①から④のいずれかに該当する改修工事をいいます。
手すりの設置工事
「浴室」「便所」「洗面所又は脱衣所」「居室」「バルコニー」「玄関、廊下又は階段(空家内)」「廊下又は階段(共用部分)」の施工部位のうち、いずれか3施工部位以上に手すりを設置する工事をいいます。
段差の解消
「出入口(玄関、勝手口、便所、浴室、脱衣所、洗面所、居室等)」、「便所、浴室、脱衣所、洗面所、居室等の床」、「廊下の床」のいずれかの段差を解消する工事をいいます。
廊下幅等の拡張
「出入口(玄関、勝手口、便所、浴室、脱衣所、洗面所、居室等)」「廊下又は階段」のいずれかについて廊下幅等を拡張する工事をいいます。
エレベーターの設置
エレベーターを設置する工事をいいます。

Q3.3-02 「手すりの設置工事」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」「エレベーターの設置」のいずれか1つの工事を行えば補助対象となるのですか。
A3.3-02 いずれか1つの工事を行えば補助対象となります。
ただし、「手すりの設置工事」は「浴室」「便所」「洗面所又は脱衣所」「居室」「バルコニー」「玄関、廊下又は階段(空家内)」「廊下又は階段(共用部分)」の施工部位のうち、いずれか3施工部位以上に手すりを設置することが必要です。

Q3.3-03 「手すりの設置工事」「段差の解消工事」「廊下幅等の拡張工事」「エレベーターの設置工事」以外のバリアフリー改修工事は、なぜ本事業におけるバリアフリー改修工事に該当しないのですか。
A3.3-03 高齢者や障がい者等が生活する上でもっとも効果的な改修工事として、これらの工事を補助対象としたものです。

Q3.3-04 浴室にのみ3カ所の手すりを設置した場合、本事業におけるバリアフリー改修工事となりますか。
A3.3-04 「浴室」に3カ所手すりを設置しても1部位とカウントします。
補助の対象となるためには、「浴室」「便所」「洗面所又は脱衣所」「居室」「玄関、廊下又は階段(空家内)」「廊下又は階段(共用部分)」の施工部位のうち、いずれか3施工部位以上に手すりを設置することが必要となります。

Q3.3-05 なぜ3施工部位以上手すりを設置しないと対象とならないのですか。
A3.3-05 高齢者や障がい者等が生活する上で効果のある改修工事として、3施工部位以上を要件としています。

Q3.3-06 手すりの設置工事に係る施工基準はありますか。
A3.3-06 バリアフリー改修促進税制に係る基準に準じます。具体的には、手すりを転倒予防若しくは移動又は移動動作に資することを目的として取り付けるものをいい、取付けに当たって工事(ねじ等で取り付ける簡易なものを含む)を伴わない手すりの取り付けは含まれません。詳しくは、手続きマニュアル(参考1)をご覧ください。

Q3.3-07 段差の解消工事に係る施工基準はありますか。
A3.3-07 バリアフリー改修促進税制に係る基準に準じます。具体的には、敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの設置等を行う工事をいい、取り付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置は含まれません。詳しくは、手続きマニュアル(参考1)をご覧ください。

Q3.3-08 廊下幅等の拡張工事に係る施工基準はありますか。
A3.3-08 バリアフリー改修促進税制に係る基準に準じます。具体的には、通路又は出入り口の幅を拡張する工事であって、工事後の通路又は出入口の幅がおおむね750mm以上であるものをいい、壁、柱、ドア、床材等の撤去や取り替え等の工事が想定されます。詳しくは、手続きマニュアル(参考1)をご覧ください

Q3.3-09 「廊下の床」について、段差解消工事を行った場合は、空家内部での手すりの設置等の改修工事を行わなくても、補助要件に該当することとなるのですか?
A3.3-09 要件に該当することとなります。

Q3.3-10 バリアフリー改修工事を行ったことの確認書類としてどのような書類の提出が求められるのですか。
A3.3-10 バリアフリー改修工事を実施した部位ごとに、改修工事前及び改修工事後の写真の提出が必要となります。(浴室に手すりを2カ所設置した場合はそれぞれについて工事前、工事後の写真が必要となりますのでご注意ください。)また、下地を補助対象とした場合は、写真を求めることがありますので、撮影しておいて下さい。

Q3.3-11 すでにエレベーターが設置されている住宅について、エレベーターの更新に係る工事を行った場合はバリアフリー改修工事に該当しますか。(手すり、段差解消についても同じ)
A3.3-11 すでに当該設備があるものについては、バリアフリー化が図られている住宅であることから、当該設備を更新する工事はバリアフリー改修工事には該当しません。

Q3.3-12 手すりの設置について、エレベーター内は施工部位に含まれていませんが、対象となりますか。
A3.3-12 「廊下又は階段(共用部分)」として、施工部位に含めて構いません。

Q3.3-13 複数の居室に手すりの設置工事を行う場合、それぞれ別の施工部位として数えてもよいですか。
A3.3-13 複数の居室に手すりの設置工事を行う場合でも、1施工部位としてカウントします。

Q3.3-14 手すりを共用部分のみ3カ所設置する場合は補助の対象となりますか。
A3.3-14 補助対象となりません。共用部分の手すり設置は1施工部位としてカウントするため、その他空家の設置工事とあわせて3施工部位以上に手すりを設置するものが補助対象となります。

Q3.3-15 和室と洋室の間の敷居の段差解消工事を行うとき、敷居が下がることによる建具の交換も補助の対象となりますか。
A3.3-15 段差解消に伴う工事であれば、補助の対象となります。

Q3.3-16 敷居の段差解消工事を行うとき、これと併せて行う居室や廊下のフローリングの張り替えは対象となるのですか。
A3.3-16 段差解消部分(床、敷居等の上げ下げを行う部分)の工事に伴い必要となる床材の変更で、当該部分及び当該部分と連続する部分の工事は補助対象となります。これらの部分と床材を同一のものとするために行う床材の変更等は同時に工事を行っても補助対象となりません。

Q3.3-17 段差解消機やスロープは、補助の対象となりますか。
A3.3-17 工事を伴うものであれば段差解消工事として補助対象となります。
▲このページの先頭へ戻る

3.4 省エネルギー改修

Q3.4-01 省エネルギー改修工事とはどのような工事をいうのですか。
A3.4-01 以下のいずれかの工事をいいます。
窓の断熱改修工事
改修後の窓が省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う
ガラス寸法が0.8㎡以上のガラスを交換する工事
内窓のサッシの枠外寸法が1.6㎡以上の内窓を設置する工事
外窓のサッシの枠外寸法が1.6㎡以上の外窓を交換する工事
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事
改修後の「外壁」「屋根・天井」又は「床」のいずれかの部位について、それぞれ一定の量の断熱材(ノンフロンのものであって、JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 9505の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能を有することが証明されているものに限る)を用いる断熱改修工事
太陽熱利用システム設置工事
太陽熱利用システム(強制循環型の太陽熱利用システムであって、それを構成する集熱器及び蓄熱槽がそれぞれJIS A 4112及びJIS A 4113で規定される性能と同等以上の性能を有することが証明されているものに限る)の設置工事
節水型トイレ設置工事
節水型トイレ(JIS A 5207の「節水Ⅱ形大便器」の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能を有することが証明されているものに限る)の設置工事
高断熱浴槽設置工事
高断熱浴槽(JIS A 5532の「高断熱浴槽」の認証を受けているもの又は同等の性能を有することが証明されているものに限ります)の設置工事

Q3.4-02 「窓の断熱改修工事」「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事」「太陽熱利用システム設置工事」「節水型トイレ設置工事」「高断熱浴槽設置工事」のいずれか1つの工事を行えば補助対象となるのですか。
A3.4-02 いずれか1つの工事を行えば補助対象となります。

Q3.4-03 窓の断熱改修工事について基準はあるのですか。
A3.4-03 改修後の窓が省エネ基準(平成11年度基準)に規定する断熱性能に適合するように行うことが必要です。また、施工業者の施工証明書、その他性能等を証明する書類を提出する必要があります。
なお、省エネ基準に適合するとは以下の①②の基準のいずれかに適合するものをいいます。
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号)

Q3.4-04 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事について基準はあるのですか。
A3.4-04 改修後の「外壁」「屋根・天井」又は「床」のいずれかの部位について、それぞれ一定の量の断熱材(ノンフロンのものであって、JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 9505の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能を有することが証明されているものに限る)を用いる断熱改修工事です。また、施工業者の施工証明書を提出する必要があります。

Q3.4-05 太陽熱利用システム設置工事について基準はあるのですか。
A3.4-05 強制循環型の太陽熱利用システムであって、それを構成する集熱器及び蓄熱槽がそれぞれJIS A 4112及びJIS A 4113で規定される性能と同等以上の性能を有することが証明されているものの設置工事です。また、施工業者の施工証明書を提出する必要があります。

Q3.4-06 節水型トイレ設置工事について基準はあるのですか。
A3.4-06 JIS A 5207の「節水Ⅱ形大便器」の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能を有することが証明されているものの設置工事です。また、施工業者の施工証明書を提出する必要があります。

Q3.4-07 高断熱浴槽設置工事について基準はあるのですか。
A3.4-07 JIS A 5532の「高断熱浴槽」の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能を有することが証明されているものの設置工事です。また、施工業者の施工証明書を提出する必要があります。

Q3.4-08 省エネルギー改修工事を行ったことの確認書類としてどのような書類の提出が求められるのですか。
A3.4-08 施工を確認するための写真と施工業者の施工証明書の提出が必要です。その他性能等を証明する書類がある場合は、施工業者の施工証明書に替えることができます。具体的には、以下の通りです。
窓の断熱改修工事
1) 工事を実施した窓ごとの改修工事前及び工事後の写真
2) 施工業者の施工証明書(その他性能等を証明する書類)
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事
1) 断熱材が施工されていることがわかるように撮影した施工前及び施工中の写真
2) 施工業者の施工証明書(その他性能等を証明する書類)
太陽熱利用システム設置工事
1) 太陽熱利用システムの設置工事を行った部分の工事前及び工事後の写真
2) 施工業者の施工証明書(その他性能等を証明する書類)
節水型トイレ設置工事
1) 節水型トイレの設置工事を行った部分の工事前及び工事後の写真
2) 施工業者の施工証明書(その他性能等を証明する書類)
高断熱浴槽設置工事
1) 高断熱浴槽の設置工事を行った部分の工事前及び工事後の写真
2) 施工業者の施工証明書(その他性能等を証明する書類)

Q3.4-10 外壁等の断熱改修を行う場合、断熱材はノンフロンに限るとありますが、代替フロンを使用した場合は補助対象となりますか。
A3.4-10 代替フロンを使用した場合でも補助対象となりません。(代替フロンはオゾン層を破壊しないが、温室効果ガスであるため)

Q3.4-11 既存の断熱材と今回のリフォームで使用する断熱材と合わせて、断熱材最低使用量を満たす場合、今回のリフォームで使用する断熱材の量が最低使用量を満たさなくても補助対象となりますか。
A3.4-11 補助対象となりません。本事業により実施する改修工事において最低断熱材使用量を使用しなければいけません。(既存の断熱材の量を証明する方法がないため。)
▲このページの先頭へ戻る

4 改修工事後の管理

4.1 住宅確保要配慮者

Q4.1-01 高齢者世帯とはどのような世帯をいうのですか。
A4.1-01 次の全てに該当する者又は当該者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む)であるものをいいます。
60歳以上の者であること。
次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
1) 同居する者がない者であること
2) 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により該当入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者であること。

Q4.1-02 障がい者等世帯とはどのような世帯をいうのですか。
A4.1-02 次のイからホまでのいずれかに該当する者がある世帯をいいます。
障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、次の(1)から(3)までに掲げる障害の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定めるとおりの者
1) 身体障害  身体障害者福祉法施行規則
(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
2) 精神障害  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する一級又は二級に該当する程度
3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度のもの
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

Q4.1-03 子育て世帯とはどのような世帯をいうのですか。
A4.1-03 同居者に18歳未満の者がいる者をいいます。

Q4.1-04 所得が214,000円を超えない世帯とはどのような世帯をいうのですか。
A4.1-04 年間の所得金額(入居世帯において、収入のある方が2人以上いる場合は、それぞれの年間所得金額を合算した額)から、扶養親族控除などの控除額を除いた額を12で除した額が214,000円を超えない世帯です。
世帯構成等により異なりますが、単身世帯の場合は年収約380万円以下、2人世帯(うち1名は扶養親族)の場合は年収約430万円以下がおおよその目安になります。

Q4.1-05 所得とはどのように計算すればよいのですか。
A4.1-05 所得の計算については、手続きマニュアルに示しています。また、完了実績報告や入居者決定等通知における提出様式として「所得確認書」を用意しておりますので、こちらを用いて計算してください。なお、「所得確認書」には、「年間所得金額計算シート」及び「控除額計算シート」を添付する必要があります。

Q4.1-06 「災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯として地方公共団体が地域住宅計画に定めるもの」はどのようにして確認できますか。
A4.1-06 こちらでご確認ください。

Q4.1-07 最初の入居者としての高齢者や子育て世帯に係る年齢の基準日はいつになりますか。
A4.1-07 賃貸借契約日が基準日になります。

Q4.1-08 学生は住宅確保要配慮者(所得が21,4000円を超えない者)に該当しますか。
A4.1-08 被扶養者の場合は、住宅確保要配慮者には該当しません。
▲このページの先頭へ戻る

4.2 確認書について

Q4.2-01 空家所有者と、空家を住宅確保要配慮者に賃貸しようとする者が異なる場合(サブリースの場合)の確認書とは具体的にどのような内容ですか。
A4.2-01 空家所有者と空家を住宅確保要配慮者に賃貸しようとする者との間で取り交わす確認書には、本事業により改修工事を行った空家を賃貸住宅として管理する場合に遵守すべき事項及び遵守すべき事項を遵守しなかった場合の対応等について記載される必要があります。
確認書の様式は、手続きマニュアルの別添に示しております。また、こちらにも掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

Q4.2-02 なぜ確認書を取り交わすことが必要となるのですか。
A4.2-02 本事業では、改修工事の完了後(補助金の交付後)も、引き続き事業の要件に適合するよう賃貸住宅の管理を行う必要があります。
このため、本事業の補助金交付を受ける者だけでなく、改修工事の完了後に事業を実施した住宅の管理内容を決定する賃貸人(転貸人)についても、事業の要件に従い管理することを合意していただく必要があるため協定を締結する仕組みとしています。
なお、事業を実施した住宅の管理期間中(10年間)に要件に反する管理をしていることが明らかとなった場合は、本協定に基づき、交付した補助金相当額の返還を求めることとなります。

Q4.2-03 確認書はどのような場合に取り交わす必要があるのですか。
A4.2-03 空家所有者と、空家を住宅確保要配慮者に賃貸しようとする者が異なる場合(サブリースの場合)に空家所有者と空家を住宅確保要配慮者に賃貸しようとする者との間で取り交わすことが必要となります。

Q4.2-04 確認書の締結日はいつ以降であれば対象となるのですか。
A4.2-04 手続きマニュアル別添に示す確認書に従い、確認書を取り交わしていれば、確認書を取り交わした日についての特段の定めはありません(改修工事請負契約前の日付でも構いません)。
▲このページの先頭へ戻る

4.3 管理期間について

Q4.3-01 本事業の補助を受けた住宅はどのくらいの期間賃貸住宅としなければいけないのですか。
A4.3-01 本事業の補助を受けて実施する改修工事の完了日から起算して10年を経過した日までが管理期間となります。

Q4.3-02 改修工事の完了日とはいつを指すのですか。
A4.3-02 工事完了日とは、完了実績報告で提出する改修工事等証明書【完了(様式2)】に記載する日付になります。

Q4.3-03 改修工事の完了日から10年以内に当該住宅を取り壊した場合や自ら居住した場合等賃貸住宅の用に供さなくなった場合はどうなりますか。
A4.3-03 本事業の要件に違反することとなり、交付した補助金相当額を返還することが必要となります。

Q4.3-04 管理期間中に補助を受けた賃貸住宅を第三者に譲渡した場合はどうすればよいですか。
A4.3-04 手続きマニュアルの25ページを参照して下さい。

Q4.3-05 事業の対象となる空家以外の住棟の部分については、管理期間中の管理について制限はあるのですか。
A4.3-05 住棟における本事業の対象となる空家以外の賃貸住宅については、住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと、災害時に被災者の利用への提供に協力することなど、一部の改修後の管理に関する要件への適合に努めることが必要となります。また、住棟の共用部分について本事業の補助を受けて改修工事を行った場合については、住棟全体が補助事業により効用が増加した財産として、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく財産の処分の制限等の適用があります。
▲このページの先頭へ戻る

4.4 改修工事後の入居者について

Q4.4-01 「住宅確保要配慮者の入居を拒んではいけない」とは、具体的にどのようなことをいうのですか。
A4.4-01 管理期間中は、事業を実施した住宅について、高齢者世帯、障がい者等世帯、子育て世帯等であることを理由として入居を拒否することはできません。
地方公共団体が地域住宅計画に、特別な事情があり入居させることが適当と認められる世帯を別に定めている場合は、当該世帯についても、当該世帯であることを理由として入居を拒否することはできません。

Q4.4-02 管理期間中の入居者の募集にあたり、入居者の属性について何か制限はあるのですか。
A4.4-02 特に制限はありませんが、地方公共団体又は居住支援協議会等から入居者について要請があった場合は、当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努める必要があります。

Q4.4-03 改修工事後の最初の入居者の募集に関し、高齢者世帯、障がい者等世帯、子育て世帯、所得が214,000円を超えない者等のいずれかに限定して募集することはできますか。
A4.4-03 法令等により入居者が限定されている場合を除き、限定して募集することはできません。

A4.4-04 改修工事後最初の入居者が退去した後の入居者も住宅確保要配慮者とする必要があるのですか。
A4.4-04 管理期間中は、住宅確保要配慮者の入居を拒むことはできませんが、改修工事後の最初の入居者以外は、入居者を限定する要件はありません。

A4.4-05 改修工事後の最初の入居者についての確認書類としてどのような書類が必要になるのですか。
A4.4-05 住民票の写しを提出してください。なお、住民票だけでは住宅確保要配慮者の属性が確認できない場合は、あわせて住宅確保要配慮者の属性を確認した書類の写しを提出する必要があります。

Q4.4-06 完了実績報告(完了実績報告日より前に入居者の募集を開始したことが証明できる場合は、当該入居者募集を開始した日)から3か月を経過しても入居者が決まらない場合は、何か書類の提出が必要となるのですか。
A4.4-06 入居者の募集状況等が確認できる書類等の提出が必要となります。詳しくは、手続きマニュアルの17ページ・23ページを参照して下さい。

Q4.4-07 改修工事後の最初の入居者が決定する前でも、住宅確保要配慮者への入居者募集を行っている場合は、完了実績報告ができると聞いたのですが、その場合どのような書類が必要となるのですか。
A4.4-07 改修工事後において、入居募集を行っているが、入居者が決定していない場合でも完了実績報告が可能です。この場合は、入居者の募集状況等が確認できる書類等の提出が必要となります。詳しくは、手続きマニュアルの17ページを参照して下さい。

Q4.4-08 改修工事後の最初の入居者に関し、賃貸借契約の締結者と入居者が異なる場合はどのような扱いとなるのですか。
A4.4-08 賃貸借契約を締結して入居する者が住宅確保要配慮者であることが必要となります。

Q4.4-09 サブリース契約を締結している住宅の場合の取扱いを教えてください。
A4.4-09 サブリース契約であっても、賃貸借契約を締結して入居する者が住宅確保要配慮者であることが必要となります。

Q4.4-10 改修工事後の最初の入居者募集中に、住宅確保要配慮者以外の者が入居を希望したときは断らなければいけないのですか。
A4.4-10 改修工事後の最初の入居者は住宅確保要配慮者とする必要があります。このため入居者募集広告には、「高齢者世帯、障がい者等世帯、子育て世帯又は所得が214,000円を超えない世帯が入居できます」と明記することが必要です。また、地方公共団体が地域住宅計画に、入居させることが適当と認められる世帯を別に定めている場合は、当該世帯も明記する必要があります。

Q4.4-11 入居者斡旋はしていますか。
A4.4-11 していません。

Q4.4-12 工事改修後の最初の入居者をどのように募集すれば良いのですか。
A4.4-12 特に制限はありませんが、住宅確保要配慮者以外の方の入居はできないため、入居者募集広告には、「高齢者世帯、障がい者等世帯、子育て世帯又は所得が214,000円を超えない世帯が入居できます」と明記することが必要です。また、地方公共団体が地域住宅計画に、入居させることが適当と認められる世帯を別に定めている場合は、当該世帯も明記する必要があります。

Q4.4-13 改修工事後の空家について法人契約を締結することを予定しています。法人契約した結果の入居者が住宅確保要配慮者となれば要件を充足することとなるのでしょうか。
A4.4-13 本事業では当該空家について、賃貸借契約を締結して居住する者が住宅確保要配慮者となることを要件としています。このため、法人契約を締結し、当該契約者たる法人が住宅確保要配慮者と賃貸借契約を締結する場合は対象となりますが、当該法人と住宅確保要配慮者が賃貸借契約を締結しない場合(社宅など)は、対象となりません。

Q4.4-14 完了実績報告より前に入居者の募集を開始したことが証明できる場合、当該募集の開始はいつ以降である必要がありますか。
A4.4-14 交付決定以降である必要があります。

Q4.4-15 完了実績報告及び入居者決定通知において提出する、住宅確保要配慮者の住民票の写しに記載する住所は、転居前のものでいいですか。
A4.4-15 当該住宅確保要配慮者の転居後の住宅の住所が記載された住民票の写しを提出してください。
▲このページの先頭へ戻る

4.5 地方公共団体又は居住支援協議会からの入居者要請について

Q4.5-01 地方公共団体や居住支援協議会等からの要請とは具体的にどのような場合に想定されますか。
A4.5-01 災害発生時や大規模倒産発生時が想定されます。

Q4.5-02 「当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること」とは具体的にどうすればよいのですか。
A4.5-02 地方公共団体や居住支援協議会等から入居者について要請があった場合は、事業を実施した住宅が空家である場合に入居させる等の対応が考えられます。

Q4.5-03 居住支援協議会とはどのようなものですか。
A4.5-03 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第10条第1項の規定に基づき組織されるものです。
具体的には、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う団体等により構成され、住宅確保要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援等を行うために組織されるものです。
▲このページの先頭へ戻る

4.6 被災者用としての住宅の提供について

Q4.6-01 災害時に被災者の利用のために提供する対象となる住宅であることについて、確認書類としてどのような書類の提出が求められるのですか。
A4.6-01 地方公共団体と賃貸住宅に関係する団体の間で、災害時における民間賃貸住宅の活用に関する協定が締結されています。当該団体の構成員である場合は、「当該協定に従うこと」を、当該団体の構成員ではない場合は、「当該協定の趣旨に準じて、地方公共団体等からの要請に基づき、災害時に被災者の利用のために対象住宅の提供(住宅のあっせん等)について協力すること」を誓約していただくことになります。

Q4.6-02 災害時における民間賃貸住宅の活用に関する協定の締結状況は、どのように確認すればよいのですか。
A4.6-02 事業実施可能地域であれば、協定は締結されています。協定を締結している団体名については、こちらでご確認ください。
なお、協定の内容については、協定を締結している地方公共団体等にご確認ください。
▲このページの先頭へ戻る

4.7 家賃について

Q4.7-01 都道府県毎の家賃上限額はどのように決められているのですか。
A4.7-01 公営住宅の入居収入基準の上限に対応した各都道府県の県庁所在地における公営住宅の家賃の額を参考に決められています。

Q4.7-02 改修工事後の住宅の家賃の額に係る確認書類はどのような書類が必要ですか。
A4.7-02 完了実績報告(又は入居者決定通知)時に提出することとしている賃貸借契約書(賃借人が決まらない場合は入居者募集広告)により確認します。

Q4.7-03 改修工事後の最初の入居者だけでなく、その後の入居者の家賃についても、都道府県毎の家賃上限額を超えてはいけないのですか。
A4.7-03 管理期間中は、改修工事を行った住宅について、都道府県毎に定められる家賃上限額を超えた家賃で賃貸することはできません。

Q4.7-04 都道府県毎に定められる家賃上限額を超えない範囲内で、改修工事後の住宅の家賃の額の見直しを行う場合、届出等の手続きは必要ですか。
A4.7-04 居住支援協議会等により公開されている住宅に関する情報を更新する必要があります。申請事項変更報告書を提出してください。
▲このページの先頭へ戻る

4.8 情報公開について

Q4.8-01 事務事業者や居住支援協議会等は、どのような目的で補助を受けた住宅に係る情報の公開をするのですか。
A4.8-01 本事業は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を目的としています。本事業の補助を受けた住宅は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅であることから、これを広く公開し、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図ることとしています。

Q4.8-02 事務事業者や居住支援協議会等はどのような情報を公開するのですか。
A4.8-02 改修工事を実施した空家の住所、面積、住戸形式(1DK等)、家賃の額等について公開しています。

Q4.8-03 居住支援協議会等に補助を受けた住宅に関する情報を個別に提供しなければならないのですか。
A4.8-03 補助を受けた住宅に関する情報は、完了実績報告の手続きを通じ、事務事業者を経由して居住支援協議会等に提供されますので、個別に情報を提供する必要はありません。ただし、居住支援協議会等において継続して情報公開することとなるため、管理期間中に情報の内容に変更(家賃の額の変更等)が生じた場合は個別に更新を行う必要があります。事務事業者に申請事項変更報告書を提出してください。

Q4.8-04 改修工事後最初の入居者が入居した後も、継続的に情報提供を求められるのですか。
A4.8-04 補助を受けた住宅に関する情報については、居住支援協議会等において継続して情報公開することとなるため、管理期間中に情報の内容に変更(家賃の額の変更等)が生じた場合は個別に更新を行う必要があります。また、平成26年度に補助を受けた住宅の管理状況について、平成27年度中に報告を求めることとしております。
▲このページの先頭へ戻る

4.9 住宅の管理状況の報告について

Q4.9-01 住宅の管理状況の報告とは、どのような内容を報告すればよいのですか。
A4.9-01 改修工事を行った住宅における入居状況(入居済みか否か)、入居者属性(高齢者世帯、障がい者等世帯、子育て世帯、所得が214,000円を超えない者等)等について報告していただきます。

Q4.9-02 住宅の管理状況の報告は、いつ行えばよいのですか。
A4.9-02 住宅の管理状況の報告は、事業実施年度の翌年度(平成27年度)に行うこととなります。具体的には、事務事業者が連絡をしますので、それに従って管理状況の報告を行ってください。なお、この報告を行わない場合は、補助金の返還を請求することとなります。

Q4.9-03 平成27年度中に住宅の管理状況の報告を行った後は、報告を求められることはありますか。
A4.9-03 本事業は、事業要件として後年度の賃貸住宅の管理に関する事項が含まれているため、住宅の管理状況の報告を求めています。平成27年度中の報告以降は、必要に応じて住宅の管理状況の報告を求める場合がありますので、連絡があった場合には、その求めに従って報告を行ってください。
▲このページの先頭へ戻る

4.10 家賃の取立てに当たっての不当な行為について

Q4.10-01 「家賃の取立てに当たっての不当な行為」とは、具体的にはどのような行為をいうのですか。
A4.10-01 「家賃の取立てに当たっての不当な行為」については、別紙の滞納・取立てをめぐる判決例を参照してください。なお、家賃を滞納した賃借人に対し正当な取立てをすることを妨げるものではありません。

Q4.10-02 家賃の取立てに当たって不当な行為を行わないことについて、どのように確認するのですか。
A4.10-02 応募・交付申請時に、本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅の家賃の取立てに当たって不当な行為を行わないことについて、誓約していただきます。なお、不当な行為を行った事実が明らかになった場合には、事実確認のためのお問い合わせをさせていただくことがあります。
▲このページの先頭へ戻る

5 事業を実施する地域について

Q5-01 事業実施可能地域は、どのように決まっているのですか。
A5-01
地方公共団体が作成する地域住宅計画において、民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む旨が具体的に明記されていること
居住支援協議会又は居住支援協議会の設立に向けた地方公共団体等の協議の場が設けられていること
居住支援協議会等において、以下の取り組みが行われていること
1) 住宅確保要配慮者に対して、本事業による補助を受けた賃貸住宅に関する物件情報を提供すること
2) 本事業による補助を受けようとする事業者等に対して、補助制度に関する情報提供等を行うこと
3) 本事業による補助を受けた賃貸住宅の適切な管理を確保するための所用の措置を講じること
を満たす地方公共団体の区域が事業実施可能地域の要件です。
事業実施可能地域については、こちらで公開しておりますので、ご確認ください。平成26年4月現在、全ての都道府県の全域で事業実施が可能です。

Q5-02 事業実施可能地域はどの地域になりますか。
A5-02 こちらで事業実施可能地域を公開しておりますので、ご確認ください。平成26年4月現在、全ての都道府県の全域で事業実施が可能です。
▲このページの先頭へ戻る

6 補助対象費用、補助率、補助限度額について

6.1 補助対象費用について

Q6.1-01 事業要件を満たすバリアフリー改修費用(又は省エネ改修費用)のみが補助対象となるのですか。
A6.1-01 空家部分については、事業要件を満たすバリアフリー改修費用(又は省エネ改修費用)のみが対象となります。共用部分については、事業要件を満たすバリアフリー改修工事(又は耐震改修費用、省エネ改修費用)を含む建設工事請負契約に含まれる改修工事全体にかかる費用が補助対象となります。

Q6.1-02 高断熱浴槽又は手すり付きのユニットバスを整備する場合の補助対象工事費用の算定に関する取扱いはどのようになりますか。
A6.1-02 高断熱浴槽又は手すり付きのユニットバスを整備する場合の補助対象工事費用の算定については、以下の方法によることとします。ただし、別途高断熱浴槽設置又は手すりの設置に関する補助対象工事費用を見積書により明らかにする場合はこの限りではありません。

高断熱浴槽設置工事費=ユニットバスの設置工事費×1/3
手すりの設置工事費=ユニットバスの設置工事費×1/20

Q6.1-03 建物の一部分が賃貸住宅ではない用途となっている場合に、共用部分の補助対象費用の算定はどのように取扱いますか。
A6.1-03 屋根、外壁、外部に面する窓等の賃貸住宅の部分(各住戸用の給湯器、エアコンの室外機等の設備部分は除く)は、全て共用部分として取り扱います。このため、外壁の塗装、窓・ドアの交換等に係る工事費用を共用部分の補助対象費用に含めて構いません。
また、他用途の部分など賃貸住宅以外の部分と複合している建築物又は管理人室など賃借人が通常の生活では使用しない部分を含む建築物で、外壁塗装等の当該建築物全体に係る工事(耐震改修工事を除く)を行う場合の補助対象工事費用の算定については、以下の方法によることとします。

補助対象工事費用 外壁塗装等の建築物全体に係る工事費
  × (建築物の床面積-Aの床面積の合計)/建築物の床面積
A: 建築物のうちの他用途部分など賃貸住宅以外の部分又は管理人室等の
賃借人が通常生活では使用しない共用部分

Q6.1-04 補助対象費用の算定は、応募・交付申請を行う者毎に算定するのですか。
A6.1-04 補助対象費用については、改修工事を行う住棟毎に算定します。

Q6.1-05 補助対象費用の確認書類としてどのような書類が必要となるのですか。
A6.1-05 応募・交付申請時に、建設工事請負契約書の写し及び補助対象費用を確認できる見積書の提出が必要となります。

Q6.1-06 改修工事に関しリフォーム瑕疵保険に加入した場合、保険加入費用は補助対象となるのですか。
A6.1-06 本事業はリフォーム瑕疵保険への加入を補助要件とはしていません。このため、保険加入費用も補助の対象としていません。

Q6.1-07 空家に係る改修工事の工事請負契約に含まれるのであれば、改修工事時点で人が居住している住宅に係る改修工事も補助対象工事費に含めて良いのですか。 
A6.1-07 居住している住宅部分に係る改修工事は補助対象となりません。

Q6.1-08 消費税分も補助の対象となりますか。
A6.1-08 補助対象費用は、消費税分を控除した額となります。

Q6.1-09 工事監理費、設計料、申請手続費用は補助の対象となりますか。
A6.1-09 対象となりません。

Q6.1-10 外構部分におけるバリアフリー改修として、敷地入り口から建物までのアプローチにおける階段をスロープ化したいのですが、補助対象事業として扱うことは可能でしょうか。
A6.1-10 本事業では、外構部分の改修工事は補助の対象となりません。

Q6.1-11 太陽光発電設備設置工事について、2棟で連系する場合は、補助の対象となりますか。
【平成26年8月6日追加】
A6.1-11 応募・交付申請及び、完了実績報告を2棟同時に行う場合は、どちらか1棟が全量配線でないことを確認できれば対象となります。
2棟同時に行わない場合は、申請する棟ごとに判断することになりますので、その棟ごとに全量配線でないことを確認できれば対象となります。
また、どちらの場合も各棟を渡す配線工事は対象となりません。
▲このページの先頭へ戻る

6.2 補助率・限度額

Q6.2-01 補助率と補助限度額の関係を教えてください。
A6.2-01 本事業により交付を受けることができる補助金の額は、「補助対象費用×1/3(補助率)」又は「空家の戸数×100万円」のいずれか低い額となります。

Q6.2-02 補助対象費用は、応募・交付申請者ごとに算定するのですか。それとも、建設工事請負契約ごとに算定するのですか。
A6.2-02 改修工事を行う住棟毎に補助対象費用を算定します。
▲このページの先頭へ戻る

6.3 他の補助事業との併用

Q6.3-01 木材利用ポイントと本事業は併用することはできますか。
A6.3-01 本事業で補助対象とした部分について、補助を併用することはできません。

Q6.3-02 他の補助金とあわせて本事業による補助を受けることはできますか。
A6.3-02 国からの他の補助金と併用することはできません。

Q6.3-03 税制優遇や融資の優遇措置と併せて本事業の利用はできますか。
A6.3-03 バリアフリー改修促進税制や省エネルギー改修促進税制などの税制優遇措置やフラット35Sなどの融資の優遇措置との併用は可能です。
▲このページの先頭へ戻る

7 手続きについて

7.1 手続き全般

Q7.1-01 補助金の交付を受けるための手続きはどのような流れとなるのですか。
A7.1-01 本事業による補助金の交付を受けるためには、応募・交付申請及び完了実績報告等の手続きが必要となります。

Q7.1-02 応募・交付申請をできる者はどのような者ですか。
A7.1-02 建設工事請負契約を締結して空家(住棟)の改修工事を発注する者が応募・交付申請者となります。この場合、改修工事は平成26年4月1日以降に建設工事請負契約を締結して実施する工事となります。
改修工事の発注者が空家(住棟)の所有者と異なる場合は、申請にあたり所有者の同意を得る必要があります。また、空家所有者と、空家を住宅確保要配慮者に賃貸しようとする者が異なる場合(サブリースの場合)には、空家所有者と空家を住宅確保要配慮者に賃貸しようとする者との間で本事業の実施に係る確認書を取り交わす必要があります。
なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)その他の法令の規定に違反し処分を受けた日から5年を経過しない者は補助事業者となれません。また、空家(住棟)の所有者が当該住棟を含む賃貸住宅の賃貸人である場合には、所有者が応募・交付申請日から過去5年の期間内に家賃について不当な取立て行為 を行ったことが明らかな場合は補助事業者となれません。

Q7.1-03 法令の規定に違反し処分を受けた日から5年を経過しないことについて、どのように確認するのですか。
A7.1-03 応募・交付申請時に、補助事業者にその旨宣誓していただきます。

Q7.1-04 空家(住棟)の所有者が当該住棟を含む賃貸住宅の賃貸人である場合には、所有者が応募・交付申請日から過去5年の期間内に家賃の取立てに当たって不当な行為を行ったことについて、どのように確認するのですか。
A7.1-04 応募・交付申請時に、空家(住棟)の所有者が該当しない旨宣誓していただきます。

Q7.1-05 いつまでにどのような手続きをすれば補助の対象となるのですか。
A7.1-05 まずは応募・交付申請の手続きが必要となります。応募・交付申請の手続きについては、平成26年12月26日までとなります。ただし、応募の状況によっては、この提出期限以前に応募・交付申請の受付を締め切ることがあります。その場合は、事務事業者のホームページにその旨を公表します。

Q7.1-06 応募・交付申請期限(平成26年12月26日)以前に受付が締め切られる可能性があるとのことですが、どのように確認すればよいですか。
A7.1-06 補助金の交付決定を行った額の累計をこちらに掲載し、定期的に更新する予定です。また、当該額が平成25年度の予算額(国費100億円)に到達する前に、応募・交付申請の受付を締め切る旨のお知らせをホームページに掲載しますので、ご確認ください。

Q7.1-07 複数の事業(複数の住棟の改修工事契約)をまとめて1つの応募・交付申請を行うことはできないのですか。
A7.1-07 応募・交付申請は、改修工事を行う住棟毎に個別に行うこととなります。平成22年度 補正予算「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」における「一括申請」のような手続きはありません。

Q7.1-08 改修工事の発注者は住宅のオーナーなので、申請者はオーナーとなりますが、連絡先は施工者としてよいですか。
A7.1-08 事業者名にオーナー名を、担当者連絡先に施工者の連絡先を記入していただければ結構です。
ただし、オーナーが申請者としての手続き(応募・交付申請、完了実績報告等)や補助の要件(工事要件、管理要件等)について十分理解していることが前提となります。

Q7.1-09 補助金事業に関する書類は、何年保存する必要がありますか。
A7.1-09 本事業が会計検査院、国土交通省、民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室等による検査の対象となった場合には、関係資料の提出や現場検査が行われることとなりますので、補助金の適正な執行及び補助金事業に関する書類(工事請負契約書の原本、事業実施期間中の入居者の賃貸借契約書、委託等に係る契約関係書類、請求書及び領収書等の経理処理関係書類を含む。)の整理・保存が必要です。
保存期間は、事業実施期間中(本事業の補助を受けて行った改修工事の工事完了日から10年以上)としています。
▲このページの先頭へ戻る

7.2 応募・交付申請

Q7.2-01 応募・交付申請とはどのような手続きですか。
A7.2-01 応募・交付申請とは、本事業を実施するために、補助金の交付を申請する手続きです。
具体的には、申請者の情報、改修工事を行う住宅に関する情報、改修工事内容、補助対象額等の情報を申請書として、国土交通省が選定する事務事業者に提出するものです。
なお、申請書が提出された後、事務事業者において、内容の審査を行った上で、補助金の交付決定をいたします。
ただし、補助金は、完了実績報告を行っていただき、補助金額が確定した後に支払われます。

Q7.2-02 応募・交付申請するためにはどうすればよいですか。
A7.2-02 事務事業者が開設する本事業のホームページに手続きマニュアル申請書の様式及び記載例を公表しています。ホームページから様式をダウンロードして申請書をご作成ください。
作成した申請書は、郵送で事務事業者宛に送付してください。
なお、応募・交付申請者に対して受け取った旨の連絡はしませんので、応募・交付申請者自身で確認することができる方法(配達記録郵便等)で提出してください。

Q7.2-03 「応募・交付申請時点における建築士による事業要件への適合確認」とは、建築士は具体的に何を確認するのですか。
A7.2-03 本事業の対象となる改修工事を実施する住戸について、人が居住していないことを、空家の入居募集開始日から応募・交付申請日までの間に確認してください。また、床面積が要件を満たしていること、洗面所等の設備を有していることを確認してください。
手続きマニュアル2.(1)② 2)、3)、4)の事業要件を確認し、適合することを確認してください。)

Q7.2-04 木造建築士は、木造住宅以外の住宅の「応募・交付申請時点における建築士による事業要件への適合確認」や「完了実績報告時点における建築士による改修工事内容の確認」は可能ですか。
A7.2-04 木造建築士は、木造住宅の応募・交付申請についてのみ確認することができます。また、木造住宅の改修工事内容についてのみ確認することができます。

Q7.2-05 「応募・交付申請時点における建築士による事業要件への適合確認」で、建築士は本事業の対象となる改修工事を実施する住戸について、3カ月人が居住していないことを確認しないといけませんか。
A7.2-05 本事業の対象となる改修工事を実施する住戸について、人が居住していないことを、空家の入居募集開始日から応募・交付申請日までの間に確認することとしています。確認した日を【交付(様式4-5)】の日付としてください。

Q7.2-06 応募・交付申請書に添付する水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室の写真については、住戸ごとの添付が必要ですか。
A7.2-06 貴見のとおりです。

Q7.2-07 工事請負契約に係る工事費内訳書において、工事個所、仕様数量や単価を明記する必要があるとのことですが、記載にあたり参考となる資料等はありますか。
A7.2-07 工事個所、仕様、数量や単価を記載する際には、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターで公開している「リフォーム見積書セルフチェックのポイント」等が参考になります。

Q7.2-08 応募・交付申請手続きに必要な書類はどのような書類ですか。
A7.2-08 手続きマニュアルの13ページを参照して下さい。

Q7.2-09 本事業の活用について事業者あたり限度額はありますか。
A7.2-09 ありません。

Q7.2-10 申請書類はどこに提出すればよいのですか。
A7.2-10 手続きマニュアルの14ページを参照して下さい。
▲このページの先頭へ戻る

7.3 完了実績報告

Q7.3-01 完了実績報告とはどのような手続きですか。
A7.3-01 改修工事が完了し、入居者が決定した等、事業について報告いただくものです。(入居者決定前でも、住宅確保要配慮者への入居募集を行っている場合は、完了実績報告の提出ができますが、後日、入居者決定等通知の提出が必要です。)
補助金は、完了実績報告をもとに補助金額の確定を行った後に支払われます。

Q7.3-02 どのような者が完了実績報告を行うことができるのですか。
A7.3-02 改修工事を終了し入居者が決定(又は住宅確保要配慮者への入居者募集を行っている)した場合に完了実績報告を行うことができます。なお、完了実績報告時に入居者が決まっていない場合は、後日入居者決定等通知が必要となります。

Q7.3-03 完了実績報告は改修工事単位で行うのですか。
A7.3-03 完了実績報告は、改修工事を行った住棟毎に行うことになります。

Q7.3-04 完了実績報告の報告期限はありますか。
A7.3-04 手続きマニュアルの18ページを参照して下さい。

Q7.3-05 完了実績報告を行った時から補助金の交付までの期間はどの程度かかりますか。
A7.3-05 手続きマニュアルの21ページを参照して下さい。

Q7.3-06 完了実績報告に必要な書類はどのような書類ですか。
A7.3-06 手続きマニュアルの16ページを参照して下さい。

Q7.3-07 「完了実績報告時点における建築士による改修工事内容の確認」とは、建築士は具体的に何を確認するのですか。
A7.3-07 建築士が、現地において、改修工事の状況及び改修工事が完了していることを確認するとともに、改修工事内容が、応募・交付申請書に記載されている改修工事内容と適合することを確認してください。なお、「改修工事内容」とは、応募・交付申請時に提出する「工事請負契約に係る工事費内訳書の写し」や「補助対象工事費内訳書」に記載されている工事個所、仕様、数量のことをいいます。
また、完了実績報告に添付する、改修工事前・施工中・工事完了後の改修工事箇所の写真について、実際の改修工事箇所のものであることを確認してください。

Q7.3-08 入居者決定等通知はどのような場合に必要となるのですか。
A7.3-08 手続きマニュアルの21ページを参照して下さい。

Q7.3-09 入居者決定等通知はいつ行えばよいのですか。
A7.3-09 手続きマニュアルの21ページを参照して下さい。

Q7.3-10 入居者決定等通知を行わない場合、どうなりますか。
A7.3-10 入居者決定等通知を行わない場合は、補助金の返還を求めることとなりますのでご注意ください。

Q7.3-11 領収書は「補助対象工事費の支払を証する書類」に該当しますか。 【平成26年8月21日追加】
A7.3-11 領収書のみでは支払を証する書類とは認めていません。具体的に必要な書類については、Q7.3-12~3.14を参照して下さい。なお、現金による支払いは認めていませんのでご留意下さい。

Q7.3-12 銀行等へ振込んだ場合の「補助対象工事費の支払を証する書類」とは具体的にはどのようなものですか。 【平成26年8月21日追加】
A7.3-12 銀行等の金融機関が発行する、「送金伝票の写し」や「振込み伝票の写し」等の書類となります。
なお、インターネットバンキングを利用して支払いを行った場合は、以下の2つの書類が必要です。
①相手先に支払いが完了していることが分かる画面を出力したもの
②金融機関が発行する「入出金の証明書」等の写し

Q7.3-13 ローンを組んだ場合の「補助対象工事費の支払を証する書類」とは具体的にはどのようなものですか。 【平成26年8月21日追加】
A7.3-13 申請者とローン契約した信販会社等から施工会社へ支払う場合は、信販会社等から施工会社への支払を証する書類のほか、ローン契約書の写し等の申請者と信販会社等の間で締結したローン契約を証する書類が必要となります。なお、信販会社等から申請者にローンの振り込みが行われ、その後申請者から施工会社へ直接支払う場合には、ローン契約を証する書類は必要ありません。

Q7.3-14 手形や小切手の場合の「補助対象工事費の支払を証する書類」とは具体的にはどのようなものですか。 【平成26年8月21日追加】
A7.3-14 手形や小切手の場合は、以下の2つの書類が必要です。
①手形帳又は小切手帳の控えの写し
②領収書の写し
▲このページの先頭へ戻る

7.4 再申請

Q7.4-01 同一住棟で再度応募・交付申請する場合、補助金交付申請を行った住戸で別の改修工事を補助対象とすることはできますか。
A7.4-01 完了実績報告において対象とした住戸については、別工事であっても補助対象とすることはできません。既に完了実績報告において対象とした空家住戸とは別に、1戸以上の空家があることが必要となります。

Q7.4-02 同一住棟で3回応募・交付申請することは可能ですか。
A7.4-02 2回目の完了実績報告日以降に3回目の申請を行うことができます。

Q7.4-03 同一住棟で再度応募・交付申請する場合、申請方法に相違点はありますか。
A7.4-03 再度応募・交付申請を行う場合は、①工事計画書【交付(様式3-1)】の上欄「対象工事番号」に、 既に交付している1回目の交付決定通知の対象工事番号を記入していただき、 ②1回目の交付決定通知書の写しをあわせてご提出ください。
▲このページの先頭へ戻る

COPYRIGHT 2014 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室 ALL RIGHTS RESERVED.